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今だけ月最大26万4000円補助!「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」

2020.8.25

働きたいけど子どもの預け先がない!そんな時は、ベビーシッターの利用も手。今「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」を利用すれば、かなりの割引が受けられます。フリーランスの方も!

母と子供

新型コロナウイルスの影響で夫や自分の収入が大幅ダウン。家計のためにもっと働きたいけれど子どもの預け先がない!

そんな方も多いのではないでしょうか?

そんな時は、ベビーシッターの利用も手。

「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」を利用すれば、今だけ特例措置によりかなりの割引が受けられます!※

フリーランスの方も利用できますのでぜひ、チェックしてみてください。

※制度の導入には企業(事業主)による申請が必要です。勤務先にお問い合わせください。

「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」とは?

「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」とは、国と企業が費用を負担することで、子どもの預け先がないなどを理由にベビーシッターを利用する企業の従業員(パート、アルバイトを含む)に対し、利用料金の一部または全部を助成するという事業です。

子育てと仕事の両立を支援する目的で実施されています。

企業がベビーシッター利用の際に使える割引券を購入し必要とする従業員に配布します。従業員は企業の福利厚生担当者などに利用申請を行うことでその割引券が使えるようになります。

割引券は1枚当たり2,200円の割引になり、利用上限が決まっています。

通常ですと

  • 1日あたり対象児童1人につき1枚
  • 1家庭あたり月24枚
  • 1家庭あたり年280枚

が上限になり、最大で月5万2800円、年61万6000円が補助されます。

東京都などでは、この事業とは別に独自のベビーシッター利用支援事業を実施しています。

▼東京都|ベビーシッター利用支援事業 利用案内(PDF)

利用できる人は?

  • この助成制度を導入している企業の従業員(パート、アルバイトを含む)
  • 乳幼児または小学校3年生までの児童の保護者(その他健全育成場の世話を必要とする小学校6年生までの児童を含む)
  • 配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベビーシッターを利用しないと働き続けられない人
  • 割引券の使用条件を満たしている人
  • 認定を受けているベビーシッター事業者を利用している人

などが主な利用条件となります。

状況によっては割引を受けられないこともあります。まずは、会社の福利厚生担当者などに相談して、自分が利用できるのかどうか確認するようにしましょう。

▼内閣府|企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における「ベビーシッター派遣事業」の令和2年度の取扱いについて

今だけ!新型コロナに係る特例措置で割引上限が大幅にアップ!

先ほど書いた通り、通常ですと割引券(2,200円割引)は1日あたり1枚/人まで。月24枚/家庭まで。年280枚/家庭までが使用の上限になります。

ベビーシッターですと1日に1万円以上の料金がかかることも珍しくないため、負担があまり減らないと感じる人も多いのではないでしょうか。

しかし、現在コロナ禍の特例措置として、新型コロナウイルスに係る利用に限り、割引券の利用上限枚数(上限額)が大幅にアップしたのです。

新たな上限では、1日あたりの割引券の利用枚数は対象児童1人につき5枚、1家庭あたり月最大120枚まで利用できます。

つまり、1日最大1万1000円、月最大26万4000円までが割引されるのです。

例えば、ベビーシッターの利用料金が1万2000円だった場合、割引券が5枚使用できるので自己負担がたったの1,000円で済むということです。通常と比べてもかなり負担が減るのではないでしょうか。

特例措置の期間は「当分の間」となっていますので、今、お困りの方は、これを機にベビーシッターの利用を検討しても良いかもしれませんね。

▼企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置について(企業に勤めている方向け)

今だけ!フリーランス(個人事業主)の方も利用できます!

「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」は名前の通り、企業に勤める従業員向けの助成事業ですが、先ほどの特例措置により、フリーランス(個人事業主)の方も、助成が受けられるようになりました。

企業の従業員とは異なり、申請は自分で行うことになりますが、補助される額は企業の従業員と全く同じです。

自分のスキルを武器に業務委託や自宅サロンなどフリーランスとして活躍する方も多い美容・健康業界ですから、知っていて損はない制度だと思います。ベビーシッターを利用する際は忘れずに申請を行いましょう。

申請は以下のページからできますのでご確認ください。

▼一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会

▼内閣府|企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置について(個人で就業されている方向け)

ベビーシッター及び制度利用における注意点

多くの監視の目がある保育所と異なり、ベビーシッターは我が子とシッターさんが密室で二人きりで過ごすことになります。

そのため、ベビーシッターを利用するにあたっては、シッターが子どもを預けるのに適切な人物かどうかをしっかりと見極める必要があります。

必ず面談を行い、疑問や不安などをしっかりと解消してから利用するようにしましょう。

東京都のベビーシッター利用支援の利用案内には見極めのヒントが掲載されています。ぜひご確認ください。

また、この特例措置はあくまで「当分の間」のことです。特例措置が終わってしまえば、通常の割引額に戻ってしまいます。フリーランスの方の利用もできなくなるでしょう。

働くにあたり利用の継続が前提となる場合は、並行して保育所を申し込むなど、特例措置後の経済的な負担を最小限にできるよう計画的に利用しましょう。


適切に使えば仕事復帰を早めたり、転職活動をスムーズに行うことを助けてくれたりするベビーシッターサービス。

シッターさんが信用に足る人物なのかしっかりと見極め、さらに助成制度を使って賢く利用できたら良いですね。

※この記事は2020年8月24日現在の情報をもとに編集しております。

この記事を書いたコンシェルジュ

キャリア編集部

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