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円満退職のススメ!番外編 退職願と退職届

2018.5.8

「退職願」や「退職届」に関して、どちらを出せば良いの?どのタイミングで提出すれば良いの?など疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。今回のコラムでは、円満退職のススメ!番外編として、「退職願」と「退職届」について掘り下げていってみたいと思います。

退職の手続きには様々なものがありますが、中でも「退職願」や「退職届」に関して、どちらを出せば良いの?どのタイミングで提出すれば良いの?など疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

今回のコラムでは、円満退職のススメ!番外編として、「退職願」と「退職届」について掘り下げていってみたいと思います。

そもそも退職願と退職届の違いは?

退職願を出すか、退職届を出すか、迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。まずはその2つの書類に関して、その性質の違いについて理解しておきましょう。

退職願

退職願は退職(労働契約の解除)を会社に願い出るためのものです。自己都合退職の場合、書面で退職意思を伝えるために退職願を提出します。

「〇月〇日に退職したいのですが…」とお伺いを立てるための書類ですから、書類提出後、会社の承諾があって初めて退職の運びとなります。

退職の申し入れをするために退職希望日を書いて提出することもありますが、上司に口頭で退職の意思を伝えた後、退職日が決定してから、会社から提出するように言われて提出することもあります。※退職の申し出には必ずしも退職願が必要と言うわけではなく、口頭での申し出だけでも有効です。

いずれにせよ、「退職願を出す=退職の申し入れをする」ことに違いありません。会社が了承すればそのまま労働契約の解除に関して、「お互いが」合意したことになります。退職願は撤回できると言われることもありますが、原則として会社が了承したら撤回はできないと考えてください。後から「やっぱり辞めるのやめます!」と言っても、突っぱねられてしまうこともあります。しっかりと自分の意思を固めてから退職の意思表示をしましょう。

退職届

退職届は退職(労働契約の解除)が確定した後に、会社に対して退職を届け出るためのものです。会社と自分、双方が合意した退職日を記入して提出します。

自己都合退職の場合、「退職届」は、会社から退職が認められ、退職日が決定した後に、会社の要請に従い提出することが多いでしょう。

ですから、退職意思の表明のために退職届を提出することはまずないと考えてください。いきなり退職届を出すのは、一方的な退職宣言とみなされてしまうこともあります。

円満退職を目指す場合、「退職の申し入れ(口頭・退職願)→会社の承諾→退職届」の順番は間違えないようにしてくださいね。

社員の退職が確定すると、会社は退職に関する必要な手続きを行います。多くの場合退職届は、その手続きを始める根拠となります。また、手続きに必要な情報の収集や、従業員の入社・退社の記録として退職届が利用されることもあります。

必要事項を記入させるために、会社にフォーマットが用意されている場合もありますので、提出が求められた際は上司や人事担当者などに確認しましょう。

「退職願」と「退職届」、その性質は違いますが書かれる内容はほとんど同じです。そのため、退職願に退職届的な性質を持たせることで、退職届を提出しなくても良いという会社もあります。反対に、退職願は口頭で、退職が確定した後、退職届だけ書いて出してくださいという会社もあります。

退職願や退職届はいつ出す?誰に出す?

退職(労働契約の解除)にあたり、退職願や退職届を提出しなければいけないという法的根拠はありません。口頭で会社に退職を申し入れることで一定期間経過すれば、退職は可能です。

しかし、

・いつまでに

・どんな形で(書類の種類・書式)

・誰(上司or部署)に

退職の申し入れをするようにと就業規則で定めている会社が多いです。

円満退職を目指すなら、やはり会社の要請や手順に従うべきです。特に、期日に関しては必ず守るようにしてください。

退職を決意したら、必ず「いつまでに、何を、誰に提出するのか」を、会社の就業規則で確認しておきましょう。

退職願と退職届の提出に関しては、両方が必要だったり、どちらか一方のみでよかったり、反対にどちらも必要なかったり、会社によって様々です。

また、就業規則に書かれていない場合でも、慣例としてルールが決まっている場合もあります。上司や人事担当者などに相談しながら進めましょう。

退職願・退職届の提出の流れ

・退職希望日の1か月前までに退職願を、上司を通して会社に提出すること。

・退職の際には退職届を総務部に提出すること。

就業規則に上記のように決められている場合、退職願と退職届2つの書類の提出が必要になります。

書類提出の一般的な流れは次のようになります。

  1. 退職の意思を上司に伝える
  2. 退職希望日を書いた「退職願」を上司に手渡す(退職希望日の1か月以上前)
  3. 会社から退職が認められる/退職日の決定
  4. 決定した退職日を記載した「退職届」を総務部に提出する(提出期日がある場合従う)

※退職の申し出の際に退職願を出しても、退職日の決定後にもう一度出すように言われることもあります。

提出を求められなかったら

退職願と退職届に関して、就業規則だけでなく社内ルールも含めて、特に決まりがないという会社もたくさんあります。その場合、退職の意思表示として退職願を提出しても良いと思います。

書面にすることで、退職の意思が固いことを示せますし、退職希望日を書くので、日程調整で行き違いが生じてしまうことなども防げるでしょう。

また、トラブルになってしまった時に手元にコピーがあれば、退職の申し入れをしたことを証明できます。(コピーは必ず取っておきましょう。)

退職願と退職届の書き方

会社によっては退職願や退職届のフォーマット(書式)を用意している場合があります。その場合には、会社指定の方法で書類を作成し提出しましょう。

決められたフォーマットが無い場合は、自分で退職願や退職届を用意します。

退職願や退職届は、特に指定が無ければPCでも構わない会社も多いでしょうが、手書きが一般的です。迷ったら手書きで作成すると良いでしょう。

今回は手書きで作成する際の注意点と見本文例をご紹介します。

手書きで作成する場合

【用紙】

  • B5またはA4の白の用紙または便箋(罫線はあってもなくてもよい)
    ※B5が一般的

【筆記用具】

  • 黒インク(ボールペンや万年筆)
    ※こすると消えてしまうインク(フリクションインク)などは使わないようにしましょう

【封筒】

  • 白地の縦長の封筒(無地)
  • (表)退職願/退職届
  • (裏)部署・氏名

【内容】

  • 縦書きにする
  • 表題:退職願/退職届※用紙中央よりやや上に配置
  • 書き出し:「私事、」もしくは「私儀、」※「、」を忘れない
  • 退職理由を記入※自己都合退職の場合、「一身上の都合」で
  • 退職日を記入※退職願は退職希望日の場合も
  • 提出日を記入※作成日ではない
  • 署名・押印をする※シャチハタ不可の場合も
  • 宛先:社長名※自分の名前より上になるように配置

見本文例

【退職願】

「この度、一身上の都合により、来る平成〇年〇月〇日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。」


【退職届】

「この度、一身上の都合により、来る平成〇年〇月〇日をもって退職いたします。」

「辞表」とは?

「辞表」は、

社長や役員など、雇用関係にない立場の人が「役職を辞する時」に提出するもの

もしくは、

公務員として働く人が「退職届」の代わりに提出するもの

です。

ですから、一般的な会社で働く人が退職するために提出するものではありません。

間違えて提出してしまうと、会社を辞めたいという意思は伝わるかもしれませんが、書き直して提出するようにと言われてしまうでしょう。

ドラマなどでよく使われているため、勘違いしてしまう人が多いのでしょうが、恥ずかしい思いをしないためにも基本的な知識は押さえておいた方が良いですね。

おわりに

円満退職に向けて、会社や同僚になるべく負担をかけないようにすることが何より大切だということは皆さん理解しているでしょうが、退職の手続きに関しても、できるだけ円滑に進めることで、会社や上司、人事担当者にかかる負担を軽減させたいですよね。

手続きを円滑に進めるためには、会社の就業規則や慣例に則って進めるのが一番!それは退職願や退職届を提出するときにも変わりありません。

この記事を書いたコンシェルジュ

キャリア編集部

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